石綿業務に携わった方へ
石綿を取扱う業務又は発散する場所における業務をされていた皆さんへ
- 一定の要件により石綿健康管理手帳が交付されます。
- 石綿健康管理手帳の交付により、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6ヶ月に1回無料で受けることが出来ます。
石綿健康管理手帳とは
石綿業務に従事していた方については、将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じるおそれがあります。
これらの疾病は離職後に発症することが多いため、健康管理手帳制度により離職後の健康管理を行うものです。
健康管理手帳は、離職の際、又は離職後に住所地の労働局長に申請することができます。
石綿の対象業務
石綿(これをその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものを含む。)の製造又は取扱いの業務(直接業務)及びそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)が対象です。
直接業務の代表例として以下のような作業があります。
- 車両・船舶内の区切られた空間における石綿を取り扱う作業
- 石綿の吹付け作業
- 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物等の解体作業
- 石綿製品の製造工程における作業
※「周辺業務」の対象者とは?
石綿の製造又は取扱い業務(直接業務)に伴い発生した石綿粉じんによる健康被害を防止するため、関係者以外の立入禁止措置を講じるよう規定された作業場内で石綿を取り扱わない作業に従事し、石綿の粉じんにばく露したおそれがある方が対象となります。
なお、当該作業に従事していた時は、石綿によるじん肺健康診断を受診されていた方は、対象となります。
健康管理手帳の交付を受けると、労働局の【委託医療機関】において、年2回、決まった時期に、健康診断を無料で受診することができます。
(委託医療機関以外での受診は、有料となります。)
手帳の交付要件
(次の要件(①、②、③)のいずれかにあてはまる方)
① 両肺野に石綿による不整形陰影がある、又は石綿による胸膜肥厚があると診断された方。
(直接業務及び周辺業務が対象)
② 下記の石綿作業に1年以上従事し、尚且つ、従事してから10年以上経過している方。
A. 石綿の製造作業
B. 石綿が使用されている保温材、耐火覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
C. 石綿の吹き付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等作業
(直接業務のみ対象)
③ ②以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。
(直接業務のみ対象)
石綿健康管理手帳交付に必要な書類
いずれの交付要件でも必要なもの
1. 健康管理手帳交付申請書【様式第7号】
2. 従事歴申告書【様式第1号】
3. 事業者による従事歴証明書【様式第3号】
業場が閉鎖等により「3」の事業者証明が得られない場合
4. 申請者による従事歴申立書【様式第5号】
同僚(2名以上)による従事歴証明書【様式第7号】
「3」の事業者証明、「4」の同僚証明が得られない場合
5. 申請者による従事歴申立書【様式第5号】
いずれか
- ア:事業場における石綿健診の結果通知
- イ:社会保険の被保険者記録
- ウ:給与明細書
- エ:雇用保険に係る証明書
交付要件①に該当の方(上記に加えて)
6. レントゲン写真+CT写真
(※CT写真を撮影している場合)
(健診機関にて写真を借りて提出してください。診査後にお返しします。)
7. 診断書、又はじん肺健康診断結果証明書
健康管理手帳の申請・問合せ先(申請は、郵送でも受け付けます。)
長野労働局労働基準部安全衛生課 健康管理手帳担当者あて
【所在地】長野市中御所1-22-1 3階
【電話】026-223-0554
(長野県以外に在住の方は、各都道府県の労働局労働衛生課(又は安全衛生課)への申請となります)